RITTOサポータークラブ 規約

(名 称)
第1条 この会は「RITTOサポータークラブ」と称する。

(目 的)
第2条 「RITTOサポータークラブ」は、栗東市観光物産協会が栗東市の魅力を紹介するツアーなど協会主催の事業を支援し、事業の参加を促進することを目的とする。

(会 員)
第3条 会員は、「RITTOサポータークラブ」の目的に賛同し、本規約を承認のうえ、所定の用紙により入会の申し込みを行い、年会費を納入し、会員証の発行を受けた者をいう。

(会 費)
第4条 年会費(4月1日〜翌々年3月31日迄)は、2,000円とする。
2.年会費の納入期限は、2年間の年会費を当該年度の3月31日までに納付するものと
 する。
3.年会費は納入後いかなる理由があっても、返金しないものとする。

(会員資格の有効期限)
第5条 会員資格は、会員となった月から、次年度の3月31日までとする。ただし、退会の申し出がない場合は、自動的に2年間継続とみなし、前条第2項の規定により会費を納付しなければならない。

(会員証)
第6条 会員には、会員証を発行する。なお、会員証を譲渡もしくは貸与することはできない。

(会員特典)
第7条 会員は、指定された各種特典を利用する事ができる。
1.栗東市観光物産協会主催事業の先行予約
2.情報サービス
3.特名産品購入券

(退 会)
第8条 会員の都合により退会するときは、所定の退会手続きをおこなうとともに、会員証を返却するものとする。なお、会費を1年以上滞納した会員は退会したものとみなす。その他、運営上支障がある場合には、会員資格を取り消す場合がある。

(届出事項の変更など)
第9条 会員は、氏名・住所・連絡先(電話番号等)などに変更が生じた場合、ただちに届け出るものとする。届け出がない場合、通知その他の到着が遅延または到着しなかった場合における異議は受け付けない。

(事務局)
第10条 「RITTOサポータークラブ」の事務局は、滋賀県栗東市安養寺1−13−33 栗東市観光物産協会(栗東市役所観光振興室内)に置き、「RITTOサポータークラブ」に関する運営、事務取扱を行い、その裁量により年会費・規約等の改定を行うことができる。

(個人情報取扱)
第11条 会員の個人情報に関しては、栗東市個人情報保護条例に準じ、栗東市観光物産協会が適正に管理する。

(規約の変更)
第12条 本規約等を変更した場合、速やかに変更事項を会員に通知するものとする。

(委 任)
第13条 この規約に定めない事項は、必要に応じて定めるものとする。

  付 則
 1.この規約は、平成20年10月1日から施行する。
 2.この規約の施行日前に「RITTOサポータークラブ」に登録している者は、この規約
の施行日から登録の効力を失効するものとする。
 3.平成20年度及び平成21年度における会費については、第4条第2項の規定にかかわらず、平成20年9月30日迄に1,500円納付するものとする。
RITTOサポータークラブ入会登録用紙(裏表)ホームページ用







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